特定外来生物(とくていがいらいせいぶつ)

特定外来生物(とくていがいらいせいぶつ)とは、外来生物の中で特に生態系・人の生命・身体・農林水産業に被害を及ぼすまたはその恐れがある生物のことです。飼養・栽培・保管・運搬・輸入・野外への放出・譲渡・販売・植栽・まくことが原則として禁止されています。違反した場合は、個人の場合は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金が科される可能性があります。

あさはた緑地にも、ウシガエル(カエル)・カダヤシ(魚)・アカボシゴマダラ(蝶)・オオカワジシャ(植物)といった特定外来生物がいます。